条文
括弧書き:
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
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改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の規定は、平成三年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
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新規則第五号の四様式及び第五号の五様式は、平成三年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
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データ提供: e-Gov法令検索
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の規定は、平成三年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
新規則第五号の四様式及び第五号の五様式は、平成三年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。