この省令は、平成三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第九条の五を第九条の七とし、第九条の二から第九条の四までを二条ずつ繰り下げ、第九条の次に二条を加える改正規定及び附則第五条の規定 平成三年七月一日 附則第三条の二の六の次に一条を加える改正規定及び附則第四条の改正規定 平成四年一月一日 附則第七条、第八条の二、第八条の三及び第十三条の三の改正規定並びに第二十四号様式の改正規定 平成四年四月一日 第十一号様式記載要領1及び第二十二号の三様式記載要領1の改正規定 地方自治法の一部を改正する法律(平成三年法律第二十四号)の施行の日
第九条の五を第九条の七とし、第九条の二から第九条の四までを二条ずつ繰り下げ、第九条の次に二条を加える改正規定及び附則第五条の規定 平成三年七月一日
附則第三条の二の六の次に一条を加える改正規定及び附則第四条の改正規定 平成四年一月一日
附則第七条、第八条の二、第八条の三及び第十三条の三の改正規定並びに第二十四号様式の改正規定 平成四年四月一日
第十一号様式記載要領1及び第二十二号の三様式記載要領1の改正規定 地方自治法の一部を改正する法律(平成三年法律第二十四号)の施行の日
平成三年度に限り、改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の七第二十二号の規定の適用については、同号中「附則第二十九条の五第四項」とあるのは、「附則第二十九条の五第八項」とする。
新規則第六号様式の表(法人の道府県民税に関する部分に限る。)、第六号様式別表四の表及び第二十号様式別表四の表は、平成三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新規則第六号様式(法人の事業税に関する部分に限る。)、第六号様式別表五、第六号様式別表五の二の表及び第八号様式は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。
平成三年度に限り、新規則第九条の三第一項の規定の適用については、同項中「毎年度三月に、前年度三月から二月まで」とあるのは、「平成四年三月に、平成三年八月から平成四年二月まで」とする。
新規則第十一条の二の規定は、平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新規則附則第六条第十九項の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された改正前の地方税法施行規則附則第六条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。