条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第十八条の規定は平成三年五月二十四日から適用する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 第十六条の五の十の次に一条を加える改正規定 平成三年十一月十三日 附則第六条第三十八項の改正規定 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第八号)第二条の規定の施行の日 附則第十三条の三の改正規定 平成四年四月一日
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この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第十八条の規定は平成三年五月二十四日から適用する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 第十六条の五の十の次に一条を加える改正規定 平成三年十一月十三日 附則第六条第三十八項の改正規定 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第八号)第二条の規定の施行の日 附則第十三条の三の改正規定 平成四年四月一日