条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、平成四年一月一日から施行する。
第二条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の四様式及び第五号の五様式は、平成四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
第三条(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
新規則第六号様式別表一記載要領及び第二十号様式別表一記載要領は、平成四年一月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
第四条(法人の事業税に関する経過措置)
新規則第六号様式の表及び第八号様式(法人の事業税に関する部分に限る。)並びに第六号様式別表九記載要領は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。
条文数: 4
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