改正附則 / 全1条
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十六条の十二の四を第十六条の十二の五とし、第十六条の十二の三を第十六条の十二の四とし、第十六条の十二の二の次に一条を加える改正規定、附則第十二条の三第一項の改正規定及び附則第十二条の五(見出しを含む。)の改正規定は、平成四年十月一日から施行する。