この省令は、平成五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十八条の三第六項の改正規定及び附則第五条の規定 平成五年六月一日 第十五条の四第二項及び第四項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定、附則第八条の二及び第十三条の二第一項第四号イの改正規定並びに第二十四号様式、第二十五号の二様式、第二十八号様式及び第三十一号様式の改正規定並びに次条第三項及び附則第三条の規定 平成六年四月一日
第十八条の三第六項の改正規定及び附則第五条の規定 平成五年六月一日
第十五条の四第二項及び第四項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定、附則第八条の二及び第十三条の二第一項第四号イの改正規定並びに第二十四号様式、第二十五号の二様式、第二十八号様式及び第三十一号様式の改正規定並びに次条第三項及び附則第三条の規定 平成六年四月一日
別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新規則附則第六条第二十六項の規定は、平成四年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋に対して課する平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第二十五項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新規則第十五条の四第二項、第四項及び第五項の規定並びに第二十四号様式、第二十五号の二様式、第二十八号様式及び第三十一号様式は、平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新規則附則第八条の二の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第一項及び第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、適用しない。
旧規則附則第八条の二の規定は、前項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧規則附則第八条の二中「法附則第十九条の三第三項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)による改正前の地方税法附則第十九条の三第三項」とする。
新規則第十六条の六第七項第一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新規則第十六条の六第七項第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成五年四月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新規則第十八条の三第六項の規定は、平成五年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。