改正附則 / 全2条
この省令は、平成五年八月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
改正後の地方税法施行規則第四十三号の十七様式及び第四十三号の十七様式別表七は、平成五年十二月以後の月分に係る報告書から適用し、平成五年十一月までの月分に係る報告書については、なお従前の例による。