この省令は、平成六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十八条の三に一項を加える改正規定及び第三十六号様式の改正規定 平成六年六月一日 第十六条の六に一項を加える改正規定、第二十四条の八に一項を加える改正規定及び附則第六条第九項の次に一項を加える改正規定 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)の施行の日
第十八条の三に一項を加える改正規定及び第三十六号様式の改正規定 平成六年六月一日
第十六条の六に一項を加える改正規定、第二十四条の八に一項を加える改正規定及び附則第六条第九項の次に一項を加える改正規定 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)の施行の日
改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)附則第二十一条の規定並びに第三号様式別表及び第五号様式別表は、平成六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新規則第六号様式、第七号様式及び第八号様式(法人の道府県民税に関する部分に限る。)並びに第二十号様式、第二十号の三様式及び第二十一号様式は、平成六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新規則第六号様式、第七号様式及び第八号様式(法人の事業税に関する部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
新規則第六号様式別表五の二は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
平成元年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に取得された改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第七条第七項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第三十四項に規定する機械その他の設備(平成四年四月一日から平成七年十二月三十一日までの間に取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第四十二項の規定は、なおその効力を有する。
地方税法第三百四十九条の三第三十四項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税について改正法附則第九条の規定の適用がある場合においては、地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年自治省令第二十一号)第一条の規定による改正後の地方税法施行規則第二十五号様式記載心得1、第二十五号の二様式、第二十九号様式記載心得1及び第三十二号様式記載心得4中「又は第39条」とあるのは「、第39条又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条」と、地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年自治省令第二十一号)第一条の規定による改正後の地方税法施行規則第三十四号様式Ⅲ第2表記載心得3中「又は旧法附則第16条の2」とあるのは「、旧法附則第16条の2又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条」とする。
新規則附則第十二条の二第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。