改正附則 / 全2条
この省令は、平成六年九月四日から施行する。 ただし、附則第十三条の三の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
改正後の地方税法施行規則第十八条の三第六項の規定は、平成六年九月四日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。