トップ対応法令一覧地方税法施行規則附則附 則 (平成七年三月二七日自治省令第一〇号)

地方税法施行規則 附 則 (平成七年三月二七日自治省令第一〇号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二十三号様式、第二十四号様式、第二十五号の二様式、第二十八号様式、第三十一号様式及び第三十四号様式の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。

第二条(固定資産税に関する経過措置)

改正後の地方税法施行規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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