条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二十三号様式、第二十四号様式、第二十五号の二様式、第二十八号様式、第三十一号様式及び第三十四号様式の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
第二条(固定資産税に関する経過措置)
改正後の地方税法施行規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
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この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二十三号様式、第二十四号様式、第二十五号の二様式、第二十八号様式、第三十一号様式及び第三十四号様式の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
改正後の地方税法施行規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。