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地方税法施行規則 附 則 (平成七年三月三一日自治省令第一七号)

改正附則 / 全6

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成七年四月一日から施行する。 ただし、附則第十二条の二第一項第二号から第五号までの改正規定、同項第六号の改正規定(「附則第十六条の二の六第一項第六号」を「附則第十六条の二の六第一項第五号」に改める部分に限る。)並びに同項第七号及び第八号の改正規定は、平成七年九月一日から施行する。

第二条(不動産取得税に関する経過措置)

改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)附則第三条の二の三の規定は、平成七年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

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改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第四条の規定は、平成七年一月一日前に行われた地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧規則附則第四条第一項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同項第一号中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下本項、第五項及び第六項において「改正前の租税特別措置法」という。)」と、「同法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)附則第二十八条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「改正前の租税特別措置法施行令」という。)」と、同条第二項中「租税特別措置法施行規則第二十三条の七第五項及び第十六項の」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号)附則第十四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則(以下本項において「改正前の租税特別措置法施行規則」という。)第二十三条の七第五項及び第十六項の」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「改正前の租税特別措置法施行令」と、「、租税特別措置法施行規則」とあるのは「、改正前の租税特別措置法施行規則」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第三項及び第四項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第五項及び第六項中「租税特別措置法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」とする。

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地方税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百四十二号。以下「改正令」という。)附則第三条第三項に規定する証明は、改正法附則第四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同項に規定する受贈者の申請に基づき、同項に規定する農業生産法人の所在地を管轄する改正令附則第三条第三項に規定する農業委員会が、当該農業生産法人が同項各号に掲げる要件のすべてに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。

第三条(固定資産税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

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昭和六十三年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に取得された旧規則附則第六条第二十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第四条(特別土地保有税に関する経過措置)

改正法附則第九条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第十一号の二に規定する土地については、旧規則第十六条の十二の二の規定は、なおその効力を有する。

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新規則第十六条の十二の四の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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新規則第十六条の十二の四の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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新規則第十六条の二十二第一項第二号の規定は、平成七年一月一日以後に同号に規定する譲渡がされた土地について適用し、同日前に同号に規定する譲渡がされた土地については、なお従前の例による。

第五条(自動車取得税に関する経過措置)

新規則附則第十二条の二第一項第六号の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第六条(山林を現物出資した場合の所得割の納期限の特例に関する経過措置)

改正法附則第十五条の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十五条の三の規定の適用については、旧規則附則第十六条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第三号中「租税特別措置法第四十一条の八第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十九条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条の六第一項第一号」と、同条第二項中「租税特別措置法施行規則」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号)附則第八条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則(次項において「改正前の租税特別措置法施行規則」という。)」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)附則第十四条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「改正前の租税特別措置法施行令」という。)」と、「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百四十二号)附則第八条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下この項及び次項において「改正前の地方税法施行令」という。)」と、「第四十一条の八第七項」とあるのは「第四十一条の六第七項」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第十五条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」と、「地方税法施行令附則第十八条の二第四項」とあるのは「改正前の地方税法施行令第十八条の二第四項」と、同条第三項中「租税特別措置法施行規則」とあるのは「改正前の租税特別措置法施行規則」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「改正前の租税特別措置法施行令」と、「地方税法施行令」とあるのは「改正前の地方税法施行令」とする。

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