トップ対応法令一覧地方税法施行規則附則附 則 (平成一〇年三月三一日自治省令第一六号)

地方税法施行規則 附 則 (平成一〇年三月三一日自治省令第一六号)

改正附則 / 全12

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行規則第十六条の五の二十二の次に二条を加える改正規定(同規則第十六条の五の二十四に係る部分に限る。)並びに同規則附則第十二条の三及び第十二条の四の改正規定(同規則附則第十二条の四第六項から第八項までに係る部分に限る。)並びに同規則附則第十二条の五を同規則附則第十二条の八とし、同条の前に三条を加える改正規定(同規則附則第十二条の七第二項及び第三項に係る部分に限る。) 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日 第一条中地方税法施行規則第十八条の三に一項を加える改正規定及び同規則第三十六号様式の改正規定(自動車教習所業に係る部分に限る。) 平成十年六月一日 第一条中地方税法施行規則第十八条の十一の次に二条を加える改正規定(同規則第十八条の十一の三に係る部分に限る。)及び同規則第四十三号の六様式の次に一様式を加える改正規定 平成十年十月一日 第一条中地方税法施行規則第二十六条を同規則第三十四条とし、同規則第二十五条を同規則第三十三条とし、同規則第二十四条の三十一を同規則第三十二条とし、同規則第二十四条の三十の次に七条を加える改正規定 地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号。以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法施行規則附則第十三条の二の改正規定、同規則第十六号様式から第十六号の三様式まで、第十六号の五様式から第十六号の八様式まで、第三十四号の二様式から第三十四号の二の四様式まで及び第三十四号の二の六様式の改正規定、同規則第四十四号様式から第四十五号様式別表までの改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)並びに同規則第四十八号の二様式から第四十八号の九様式までの改正規定並びに附則第七条の規定 平成十一年四月一日 第一条中地方税法施行規則第三十四号の八様式及び第三十四号の九様式の改正規定、同規則第三十四号の十様式の改正規定(「第三十四号の十様式(第十六条の二十四関係)」を「第三十四号の十様式(用紙日本工業規格A4)(第十六条の二十四関係)」に改める部分に限る。)並びに同規則第三十四号の十一様式から第三十五号様式まで、第三十五号様式別表、第三十五号の三様式、第三十六号の二様式から第四十二号様式まで、第四十三号様式の改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)、第四十三号の二様式から第四十三号の六様式まで、第四十三号の七様式から第四十三号の九様式まで及び第四十三号の十一様式から第四十三号の十七様式別表十までの改正規定 平成十一年一月一日

第一条中地方税法施行規則第十六条の五の二十二の次に二条を加える改正規定(同規則第十六条の五の二十四に係る部分に限る。)並びに同規則附則第十二条の三及び第十二条の四の改正規定(同規則附則第十二条の四第六項から第八項までに係る部分に限る。)並びに同規則附則第十二条の五を同規則附則第十二条の八とし、同条の前に三条を加える改正規定(同規則附則第十二条の七第二項及び第三項に係る部分に限る。) 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日

第一条中地方税法施行規則第十八条の三に一項を加える改正規定及び同規則第三十六号様式の改正規定(自動車教習所業に係る部分に限る。) 平成十年六月一日

第一条中地方税法施行規則第十八条の十一の次に二条を加える改正規定(同規則第十八条の十一の三に係る部分に限る。)及び同規則第四十三号の六様式の次に一様式を加える改正規定 平成十年十月一日

第一条中地方税法施行規則第二十六条を同規則第三十四条とし、同規則第二十五条を同規則第三十三条とし、同規則第二十四条の三十一を同規則第三十二条とし、同規則第二十四条の三十の次に七条を加える改正規定 地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号。以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

第一条中地方税法施行規則附則第十三条の二の改正規定、同規則第十六号様式から第十六号の三様式まで、第十六号の五様式から第十六号の八様式まで、第三十四号の二様式から第三十四号の二の四様式まで及び第三十四号の二の六様式の改正規定、同規則第四十四号様式から第四十五号様式別表までの改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)並びに同規則第四十八号の二様式から第四十八号の九様式までの改正規定並びに附則第七条の規定 平成十一年四月一日

第一条中地方税法施行規則第三十四号の八様式及び第三十四号の九様式の改正規定、同規則第三十四号の十様式の改正規定(「第三十四号の十様式(第十六条の二十四関係)」を「第三十四号の十様式(用紙日本工業規格A4)(第十六条の二十四関係)」に改める部分に限る。)並びに同規則第三十四号の十一様式から第三十五号様式まで、第三十五号様式別表、第三十五号の三様式、第三十六号の二様式から第四十二号様式まで、第四十三号様式の改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)、第四十三号の二様式から第四十三号の六様式まで、第四十三号の七様式から第四十三号の九様式まで及び第四十三号の十一様式から第四十三号の十七様式別表十までの改正規定 平成十一年一月一日

第二条(納付受託証書及び納入受託証書に関する経過措置)

道府県又は市町村は、地方税法第十六条の二第二項の規定による納付受託証書又は納入受託証書の様式については、平成十一年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第一号の二様式によることができる。

第三条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の九様式及び第十八号様式は、平成十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に提出する退職所得申告書及び給与所得者異動届出書について適用し、施行日前に提出する退職所得申告書及び給与所得者異動届出書については、なお従前の例による。

2

新規則第十七号様式及び第十七号の二様式は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3

第一項の規定にかかわらず、退職所得申告書にあっては平成十年十二月三十一日まで、給与所得者異動届出書にあっては平成十一年十二月三十一日までに提出するものに限り、旧規則第五号の九様式及び第十八号様式によることができる。

第四条(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

新規則の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第五条(法人の事業税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。 この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における旧規則第六号様式、第六号様式別表五及び第六号様式別表五の二の適用については、旧規則第六号様式中「(法人税の明細書(別表4)の(29))」とあるのは「(法人税の明細書(別表4)の(30))」と、旧規則第六号様式別表五及び第六号様式別表五の二中「(法人税の明細書(別表(4))の(29))」とあるのは「(法人税の明細書(別表(4))の(30))」とする。

2

新規則第四条の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

3

第七号様式の改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分を除く。)による改正後の第七号様式の規定は、施行日以後に開始する事業年度の翌事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度の翌事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

第六条(不動産取得税に関する経過措置)

新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第七条(道府県たばこ税及び市町村たばこ税に関する経過措置)

新規則第十六号様式から第十六号の三様式まで、第十六号の五様式から第十六号の八様式まで、第三十四号の二様式から第三十四号の二の四様式別表まで、第三十四号の二の六様式及び第四十八号の二様式から第四十八号の九様式までの様式については、平成十二年三月三十一日までの間、旧規則の相当の様式によることができる。

第八条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成九年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2

新規則附則第六条第二十三項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定するごみ処理施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十三項に規定するごみ処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3

新規則附則第六条第二十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する一般廃棄物の最終処分場に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十四項に規定する一般廃棄物の最終処分場に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4

新規則附則第六条第二十五項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十五項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5

新規則附則第六条第二十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する廃油の焼却施設、廃プラスチック類の破砕施設及び廃プラスチック類の焼却施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十六項に規定する廃油の焼却施設、廃プラスチック類の破砕施設及び廃プラスチック類の焼却施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6

新規則附則第六条第三十四項第二号の規定は、施行日以後に取得された改正法第一条の規定による改正後の地方税法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7

新規則附則第六条第三十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する産業廃棄物の焼却施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十六項に規定する産業廃棄物の焼却施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8

改正法附則第六条第八項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第九項に規定する騒音を防止するための施設に対して課する平成十年度分及び平成十一年度分の固定資産税については、旧規則附則第六条第三十八項の規定は、なおその効力を有する。

9

新規則附則第六条第四十三項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10

新規則附則第六条第五十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11

新規則第二十六号様式から第二十六号様式別表二まで及び第三十号様式から第三十号様式別表四までについては、平成十一年十二月三十一日までの間、旧規則の相当の様式によることができる。

第九条(特別土地保有税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2

別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3

新規則第十六条の五の二十一第三項第六号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築又は増築された同号に規定する店舗及び附属施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

4

新規則第十六条の六第六項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

5

新規則第十六条の六第七項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

6

平成十一年一月一日前に行われる申告又は申請について新規則第三十四号の五様式から第三十四号の七様式までの様式を適用する場合には、新規則第三十四号の五様式中「第三十四号の五様式(用紙日本工業規格A4)(第十六条の二十四関係)」とあるのは「第三十四号の五様式(第十六条の二十四関係)」と、新規則第三十四号の六様式中「第三十四号の六様式(用紙日本工業規格A4)(第十六条の二十四関係)」とあるのは「第三十四号の六様式(第十六条の二十四関係)」と、新規則第三十四号の七様式中「第三十四号の七様式(用紙日本工業規格A4)(第十六条の二十四関係)」とあるのは「第三十四号の七様式(第十六条の二十四関係)」とする。

第十条(自動車取得税に関する経過措置)

新規則の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第十一条(軽油引取税に関する経過措置)

新規則第十八条の三第四項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2

平成二年五月三十一日において地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第八条第七項の規定により特約業者とみなされていた者に係る新規則第十八条の三第四項の規定の適用については、当分の間、「専ら潤滑油」とあるのは「潤滑油」とする。

3

新規則第三十五号様式、第三十五号様式別表及び第三十五号の三様式は、平成十一年一月以後の月分に係る申告書から適用し、平成十年十二月までの月分に係る申告書については、なお従前の例による。

4

新規則第四十三号の十三様式から第四十三号の十七様式別表十までの様式は、平成十一年一月以後の月分に係る報告書から適用し、平成十年十二月までの月分に係る報告書については、なお従前の例による。

第十二条(事業所税に関する経過措置)

第三項に定めるものを除き、新規則の規定中事業に係る事業所税(地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十年前の年分の個人の事業及び平成十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2

第四項に定めるものを除き、新規則の規定中新増設に係る事業所税(地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3

第一条の規定(地方税法施行規則第四十四号様式から第四十四号様式別表四までの改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の地方税法施行規則第四十四号様式から第四十四号様式別表四までの様式は、平成十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十一年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十一年前の年分の個人の事業及び平成十一年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

4

第一条の規定(地方税法施行規則第四十五号様式から第四十五号様式別表までの改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の地方税法施行規則第四十五号様式から第四十五号様式別表までの様式は、平成十一年四月一日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

条文数: 12
データ提供: e-Gov法令検索