トップ対応法令一覧地方税法施行規則附則附 則 (平成一〇年一〇月二一日自治省令第三九号)

地方税法施行規則 附 則 (平成一〇年一〇月二一日自治省令第三九号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、平成十年十月二十二日から施行する。

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改正後の地方税法施行規則第十条の十二及び第十条の十三並びに同令附則第六条の四第一項第二号の規定は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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