改正附則 / 全2条
この省令は、平成十年十月二十二日から施行する。
改正後の地方税法施行規則第十条の十二及び第十条の十三並びに同令附則第六条の四第一項第二号の規定は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。