トップ対応法令一覧地方税法施行規則附則附 則 (昭和三六年四月三〇日自治省令第九号)

地方税法施行規則 附 則 (昭和三六年四月三〇日自治省令第九号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号。附則第一条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。 ただし、遊興飲食税に関する改正規定及び附則第四項、第五項及び第八項の規定は、昭和三十六年五月一日から施行する。

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この省令による改正後の地方税法施行規則第六条の規定は、この省令(附則第一条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税から適用する。

条文数: 2
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