改正附則 / 全2条
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の地方税法施行規則第六号様式は、平成十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。