条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条(特別土地保有税に関する経過措置)
改正前の地方税法施行規則第十六条の十二の二第一項第五号の規定は、中小企業総合事業団法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年通商産業省令第七十一号)附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の中小企業総合事業団法施行規則(平成十一年通商産業省令第六十九号)第十一条第一項第四号及び第八号の規定については、なおその効力を有する。
条文数: 2
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