条文
括弧書き:
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
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改正後の地方税法施行規則第五号の四様式は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに平成十一年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税並びに平成十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。
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データ提供: e-Gov法令検索
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
改正後の地方税法施行規則第五号の四様式は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに平成十一年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税並びに平成十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。