条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。
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第二条の規定による改正後の地方税法施行規則第十条の十四の規定は、平成十二年三月二十一日以後に新たに建設された同条に規定する償却資産に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新たに建設された第二条の規定による改正前の地方税法施行規則第十条の十四に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
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データ提供: e-Gov法令検索
この省令は、公布の日から施行する。
第二条の規定による改正後の地方税法施行規則第十条の十四の規定は、平成十二年三月二十一日以後に新たに建設された同条に規定する償却資産に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新たに建設された第二条の規定による改正前の地方税法施行規則第十条の十四に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。