この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条の四第二項、第三条から第三条の三の二まで、第三条の六第一項、第四条、第五条第一項の表の(六)、第六条、第十条第一項、第十条の二第一項及び第十条の二の四の改正規定並びに第六号様式から第六号の三様式まで、第八号様式から第九号の二様式まで、第二十号様式、第二十号様式別表三記載要領、第二十号の二様式、第二十号の四様式、第二十一号様式及び第二十二号様式の改正規定並びに次条第一項の規定 平成十三年三月三十一日 第一条の十四及び第一条の十五の改正規定、第九条の二を第九条の二の二とし、第九条の次に一条を加える改正規定、第十七条の二及び附則第五条の改正規定、附則第五条の次に一条を加える改正規定並びに第十六号の八様式の次に一様式を加える改正規定 平成十四年四月一日 第十条の四及び第十条の十三の二の改正規定並びに附則第六条第六十項の改正規定(「浦和市、大宮市、」及び「、与野市」を削り、「吉川市」の下に「、さいたま市」を加える部分に限る。) 平成十三年五月一日 第十六条の五の十一の改正規定 平成十三年十一月十三日 第十六条の九第二項の改正規定 水産基本法(平成十三年法律第八十九号)の施行の日 第十六条の二十二の二第四項第四号イの改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日 第二十四条の十一に一項を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び附則第六条第五十七項第九号を削り、同項第十号を同項第九号とし、同項に一号を加え、同項を同条第五十八項とする改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)並びに附則第四条第五項の規定 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)の施行の日 附則第三条の二の七の改正規定(同条を附則第三条の二の六とする部分を除く。)及び附則第六条第九十九項第四号の改正規定 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)の施行の日 附則第六条第四十一項の改正規定 都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十七号)の施行の日 附則第六条第七十項を同条第七十三項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同項の次に一項を加える部分に限る。)及び附則第四条第八項の規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十三号)の施行の日 附則第七条中第三項を第四項とし、第二項の次に一項を加える改正規定及び同条に一項を加える改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日 附則第八条中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とし、第十号を第九号とする改正規定及び附則第四条第十一項の規定 平成十四年三月三十一日
第一条の四第二項、第三条から第三条の三の二まで、第三条の六第一項、第四条、第五条第一項の表の(六)、第六条、第十条第一項、第十条の二第一項及び第十条の二の四の改正規定並びに第六号様式から第六号の三様式まで、第八号様式から第九号の二様式まで、第二十号様式、第二十号様式別表三記載要領、第二十号の二様式、第二十号の四様式、第二十一号様式及び第二十二号様式の改正規定並びに次条第一項の規定 平成十三年三月三十一日
第一条の十四及び第一条の十五の改正規定、第九条の二を第九条の二の二とし、第九条の次に一条を加える改正規定、第十七条の二及び附則第五条の改正規定、附則第五条の次に一条を加える改正規定並びに第十六号の八様式の次に一様式を加える改正規定 平成十四年四月一日
第十条の四及び第十条の十三の二の改正規定並びに附則第六条第六十項の改正規定(「浦和市、大宮市、」及び「、与野市」を削り、「吉川市」の下に「、さいたま市」を加える部分に限る。) 平成十三年五月一日
第十六条の五の十一の改正規定 平成十三年十一月十三日
第十六条の九第二項の改正規定 水産基本法(平成十三年法律第八十九号)の施行の日
第十六条の二十二の二第四項第四号イの改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日
第二十四条の十一に一項を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び附則第六条第五十七項第九号を削り、同項第十号を同項第九号とし、同項に一号を加え、同項を同条第五十八項とする改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)並びに附則第四条第五項の規定 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)の施行の日
附則第三条の二の七の改正規定(同条を附則第三条の二の六とする部分を除く。)及び附則第六条第九十九項第四号の改正規定 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)の施行の日
附則第六条第四十一項の改正規定 都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十七号)の施行の日
附則第六条第七十項を同条第七十三項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同項の次に一項を加える部分に限る。)及び附則第四条第八項の規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十三号)の施行の日
附則第七条中第三項を第四項とし、第二項の次に一項を加える改正規定及び同条に一項を加える改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日
附則第八条中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とし、第十号を第九号とする改正規定及び附則第四条第十一項の規定 平成十四年三月三十一日
改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の規定は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に合併が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
新規則第七条の二第九号の規定及び第十四号の二様式は、平成十三年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十二年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第三条の二の八の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第五条第五項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条第十二項に規定する不動産の取得(施行日から平成十五年三月三十一日までの間に行われたものに限る。)に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十二年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
新規則附則第六条第二十三項第一号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十三項第一号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新規則附則第六条第四十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
旧規則附則第六条第五十七項第九号の規定は、平成十四年三月三十一日までの間に新設された同号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、施行日から平成十四年三月三十一日までの間に新設された同号に規定する設備に対する新規則附則第六条第五十九項の規定の適用については、同項中「第八号」とあるのは、「第八号並びに地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年総務省令第五十六号)附則第四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行規則第六条第五十七項第九号」とする。
新規則附則第六条第五十八項第十号の規定は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の施行の日以後に取得された同号に規定する機械その他の設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
新規則附則第六条第六十八項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第六十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新規則附則第六条第七十項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第六十七項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新規則附則第六条第七十四項の規定は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得された同項に規定する土木設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
新規則附則第六条第七十六項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十三項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新規則附則第六条第七十九項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第七十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新規則附則第八条の規定は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新規則の規定(新規則附則第八条の六から第八条の八までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第四項に定めるものを除き、新規則の規定(新規則附則第八条の六から第八条の八までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新規則第十六条の六第七項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
旧規則第十六条の二十二第二項第一号及び第三項第一号の規定は、施行日前に年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一項第二号の資金の貸付けを受けた者については、なおその効力を有する。 この場合において、旧規則第十六条の二十二第二項第一号及び第三項第一号中「年金福祉事業団法」とあるのは、「年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法」とする。
新規則の規定(新規則第十七条の二及び第十六号の九様式の規定を除く。)中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
新規則の規定中事業に係る事業所税(改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十三年前の年分の個人の事業及び平成十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
新規則の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。