トップ対応法令一覧地方税法施行規則附則附 則 (平成一三年一二月二八日総務省令第一八四号)

地方税法施行規則 附 則 (平成一三年一二月二八日総務省令第一八四号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:

この省令は、平成十四年一月一日から施行する。

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改正後の地方税法施行規則第二条第二項及び第二条の三第二項の規定並びに第一号の三様式、第三号様式別表、第五号様式別表、第五号の四様式、第五号の四様式別表及び第五号の十様式は、平成十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

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改正後の地方税法施行規則第三十五号の三様式別表及び第四十三号の十七様式別表十二は、施行日以後の軽油の輸入について適用し、施行日前の軽油の輸入については、なお従前の例による。

条文数: 3
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