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地方税法施行規則 附 則 (平成一四年三月三一日総務省令第四四号)

改正附則 / 全6

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二十四条の二第一号の改正規定 公布の日 第四十三号の二様式、第四十三号の五様式及び第四十三号の六様式の改正規定 平成十四年十月一日 第十条の十二の改正規定及び第十二条の三の次に二条を加える改正規定 平成十五年四月一日 第十条の七の三第三項第二号の改正規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の施行の日 第十六条の五の二十四の次に四条を加える改正規定及び附則第十二条の四に五項を加える改正規定(同条第七項及び第八項に係る部分に限る。) 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の施行の日 第十六条の六に一項を加える改正規定及び附則第六条第三十一項を同条第三十四項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第三十五項に係る部分に限る。) 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)の施行の日 第十六条の九第二項の改正規定 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日 第二十四条の二十二の改正規定、附則第十三条の三第二項第一号の改正規定(同号ロ中「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に改める部分及び「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分を除く。)、同項第二号から第四号までの改正規定、同条第九項第三号及び第十項第三号の改正規定並びに第十一号様式記載要領1及び第二十二号の三様式記載要領1の改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日 附則第十三条の三第二項第一号の改正規定(同号ロ中「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に改める部分及び「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の改正規定 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号)の施行の日

第二十四条の二第一号の改正規定 公布の日

第四十三号の二様式、第四十三号の五様式及び第四十三号の六様式の改正規定 平成十四年十月一日

第十条の十二の改正規定及び第十二条の三の次に二条を加える改正規定 平成十五年四月一日

第十条の七の三第三項第二号の改正規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の施行の日

第十六条の五の二十四の次に四条を加える改正規定及び附則第十二条の四に五項を加える改正規定(同条第七項及び第八項に係る部分に限る。) 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の施行の日

第十六条の六に一項を加える改正規定及び附則第六条第三十一項を同条第三十四項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第三十五項に係る部分に限る。) 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)の施行の日

第十六条の九第二項の改正規定 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日

第二十四条の二十二の改正規定、附則第十三条の三第二項第一号の改正規定(同号ロ中「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に改める部分及び「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分を除く。)、同項第二号から第四号までの改正規定、同条第九項第三号及び第十項第三号の改正規定並びに第十一号様式記載要領1及び第二十二号の三様式記載要領1の改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日

附則第十三条の三第二項第一号の改正規定(同号ロ中「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に改める部分及び「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の改正規定 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号)の施行の日

第二条(不動産取得税に関する経過措置)

改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第三条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2

平成十四年度分の固定資産税に係る地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号。以下「改正法」という。)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第四百十条第二項の規定の適用については、同項に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面に、新規則第十五条の六の二第一号に規定する標準宅地の位置又は同条第二号に規定する標準宅地の位置を表示することが困難である場合には、同条の規定にかかわらず、当該標準宅地の位置を表示しないことができる。

3

改正法附則第五条第十三項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第二十七項から第三十二項までの規定は、なおその効力を有する。

4

改正法附則第五条第十五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第三十五項及び第三十六項の規定は、なおその効力を有する。

5

改正法附則第五条第十六項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第九項に規定する施設に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第三十七項及び第三十八項の規定は、なおその効力を有する。

6

新規則附則第六条第四十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7

新規則附則第六条第六十項及び第六十一項の規定は、施行日以後に取得された同条第六十項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8

新規則附則第六条第七十項第二号の規定は、施行日以後に新設された同号に規定する設備に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第六十八項第二号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9

新規則附則第六条第九十項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する電気通信設備に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第八十八項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10

新規則附則第六条第百一項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する設備に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第百四項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第四条(特別土地保有税に関する経過措置)

新規則の規定(新規則附則第八条の六及び第八条の七の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2

新規則の規定(新規則附則第八条の六及び第八条の七の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第五条(自動車取得税に関する経過措置)

新規則の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第六条(事業所税に関する経過措置)

新規則の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十四年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十四年前の年分の個人の事業及び平成十四年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2

新規則の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3

旧規則第二十四条の二第一号の規定は、炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令及び雇用・能力開発機構の炭鉱労働者及び炭鉱離職者に対する援護業務並びに援護業務に係る財務及び会計に関する省令を廃止する省令(平成十四年厚生労働省・経済産業省令第一号)附則第二項の規定による廃止前の炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和五十六年通商産業省・労働省令第二号)第五条第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給に係る者については、なおその効力を有する。 この場合において、「炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令」とあるのは、「炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令及び雇用・能力開発機構の炭鉱労働者及び炭鉱離職者に対する援護業務並びに援護業務に係る財務及び会計に関する省令を廃止する省令(平成十四年厚生労働省・経済産業省令第一号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止前の炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令」とする。

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