条文
括弧書き:
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新令」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十六年度分の個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
3
新令中法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)の規定(新令第三条中第六号様式の二に関する部分の規定及び第十条中第二十号様式の二に関する部分の規定を除く。)は、この省令の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税等から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
6
この省令による改正後の地方税法施行規則第十一条第一項の規定は、昭和三十七年度の固定資産税から適用し、昭和三十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
条文数: 4
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