条文
括弧書き:
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。 ただし、第一条の四の次に一条を加える改正規定、第一条の五第二項の改正規定及び附則第三条の二の二の改正規定は、平成十五年一月六日から施行する。
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改正後の地方税法施行規則第三号様式別表及び第五号様式別表は、平成十五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
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データ提供: e-Gov法令検索
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。 ただし、第一条の四の次に一条を加える改正規定、第一条の五第二項の改正規定及び附則第三条の二の二の改正規定は、平成十五年一月六日から施行する。
改正後の地方税法施行規則第三号様式別表及び第五号様式別表は、平成十五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。