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地方税法施行規則 附 則 (平成一五年三月三一日総務省令第六六号)

改正附則 / 全9

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行規則第六号様式別表九記載要領、同様式別表十記載要領、同様式別表十二記載要領及び同様式別表十三記載要領の改正規定 平成十五年三月三十一日 附則第四条及び第六条の規定 平成十五年七月一日 第一条中地方税法施行規則第七条の五の二及び第七条の五の三の改正規定、同規則第十条の八の次に二条を加える改正規定、同規則第十条の九、第十一条の七、第十六条の十、第十六条の十一並びに附則第八条第五号及び第六号の改正規定並びに同規則附則第八条第七号の改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分に限る。) 平成十五年十月一日 第一条中地方税法施行規則第一条の十二の次に二条を加える改正規定、同規則第二条の三の改正規定、同規則第三条の六の二を削る改正規定、同規則第三条の九の次に二条を加える改正規定、同規則第四条及び附則第十五条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同規則附則第十七条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定(「当該特定保管口座内上場株式等の譲渡につき、一般長期所有上場特定株式等の譲渡及び一般長期所有上場株式等の譲渡(政令附則第十八条の二第七項第一項第一号イに規定する一般長期所有上場株式等の譲渡(一般長期所有上場特定株式等の譲渡に該当するものを除く。)をいう。)の別に」を「当該特定口座内保管上場株式等の譲渡につき」に、「第十八条の十三の五第五項各号」を「第十八条の十三の五第四項各号」に改める部分を除く。)、同項を同条第一項とする改正規定、同条第三項の改正規定(「政令附則第十八条第五項若しくは第六項又は政令附則第十八条の二第八項」を「政令附則第十八条第三項」に改める部分に限る。)、同項を同条第二項とする改正規定、同条第四項を同条第三項とする改正規定、同規則附則第十八条の改正規定、同規則第六号様式別表四の四、第十二号の四の二様式、第十二号の四の三様式及び第五十二号様式の改正規定並びに附則第二条第一項から第四項までの規定 平成十六年一月一日 第一条中地方税法施行規則第七条の五の改正規定及び同規則附則第五条の二の次に一条を加える改正規定 平成十六年三月一日 第一条中地方税法施行規則第七条の二の三第四項を削る改正規定、同規則第七条の二の五第五項、第七条の四の三及び第十条の八の改正規定、同規則第十六条を同規則第十五条の八とし、同条の次に一条を加える改正規定、同規則附則第八条第七号の改正規定(「帝都高速度交通営団」を「東京地下鉄株式会社」に改める部分に限る。)、同規則第三十三号の三様式の次に二様式を加える改正規定及び同規則第三十四号様式の改正規定 平成十六年四月一日 第一条中地方税法施行規則附則第十二条の二の三第四項第一号の改正規定(「抹消登録を受けた自動車」を「永久抹消登録を受け、又は同項の届出がされた自動車」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定(「抹消登録を受けた自動車」を「永久抹消登録を受け、又は同項の届出がされた自動車」に改める部分に限る。) 道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九号)の施行の日

第一条中地方税法施行規則第六号様式別表九記載要領、同様式別表十記載要領、同様式別表十二記載要領及び同様式別表十三記載要領の改正規定 平成十五年三月三十一日

附則第四条及び第六条の規定 平成十五年七月一日

第一条中地方税法施行規則第七条の五の二及び第七条の五の三の改正規定、同規則第十条の八の次に二条を加える改正規定、同規則第十条の九、第十一条の七、第十六条の十、第十六条の十一並びに附則第八条第五号及び第六号の改正規定並びに同規則附則第八条第七号の改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分に限る。) 平成十五年十月一日

第一条中地方税法施行規則第一条の十二の次に二条を加える改正規定、同規則第二条の三の改正規定、同規則第三条の六の二を削る改正規定、同規則第三条の九の次に二条を加える改正規定、同規則第四条及び附則第十五条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同規則附則第十七条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定(「当該特定保管口座内上場株式等の譲渡につき、一般長期所有上場特定株式等の譲渡及び一般長期所有上場株式等の譲渡(政令附則第十八条の二第七項第一項第一号イに規定する一般長期所有上場株式等の譲渡(一般長期所有上場特定株式等の譲渡に該当するものを除く。)をいう。)の別に」を「当該特定口座内保管上場株式等の譲渡につき」に、「第十八条の十三の五第五項各号」を「第十八条の十三の五第四項各号」に改める部分を除く。)、同項を同条第一項とする改正規定、同条第三項の改正規定(「政令附則第十八条第五項若しくは第六項又は政令附則第十八条の二第八項」を「政令附則第十八条第三項」に改める部分に限る。)、同項を同条第二項とする改正規定、同条第四項を同条第三項とする改正規定、同規則附則第十八条の改正規定、同規則第六号様式別表四の四、第十二号の四の二様式、第十二号の四の三様式及び第五十二号様式の改正規定並びに附則第二条第一項から第四項までの規定 平成十六年一月一日

第一条中地方税法施行規則第七条の五の改正規定及び同規則附則第五条の二の次に一条を加える改正規定 平成十六年三月一日

第一条中地方税法施行規則第七条の二の三第四項を削る改正規定、同規則第七条の二の五第五項、第七条の四の三及び第十条の八の改正規定、同規則第十六条を同規則第十五条の八とし、同条の次に一条を加える改正規定、同規則附則第八条第七号の改正規定(「帝都高速度交通営団」を「東京地下鉄株式会社」に改める部分に限る。)、同規則第三十三号の三様式の次に二様式を加える改正規定及び同規則第三十四号様式の改正規定 平成十六年四月一日

第一条中地方税法施行規則附則第十二条の二の三第四項第一号の改正規定(「抹消登録を受けた自動車」を「永久抹消登録を受け、又は同項の届出がされた自動車」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定(「抹消登録を受けた自動車」を「永久抹消登録を受け、又は同項の届出がされた自動車」に改める部分に限る。) 道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九号)の施行の日

第二条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

2

第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第十五条第二項の規定は、平成十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「政令附則第十八条第六項」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第百二十八号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十八条第六項」と、「法附則第三十五条の二第六項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」とする。

3

旧規則第二条の三第一項の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。 この場合において、平成十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、同項第二号中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の五」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五」と、平成十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同号中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の五の規定の適用を受けた配当所得又は同法第八条の六に規定する配当所得」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五の規定の適用を受けた配当所得」とする。

4

旧規則附則第十八条の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「法附則第三十五条の二の四第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第一項」と、「第五十二号様式」とあるのは「地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第六十六号)第一条の規定による改正前の地方税法施行規則第五十二号様式」と、同条第二項中「法附則第三十五条の二の四第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第一項」と、同条第四項中「法附則第三十五条の二の四第二項第三号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第三号」と、「法附則第三十五条の二の四第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第一項」とする。

5

平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)から平成十五年十二月三十一日までの間における旧規則第二条の三の規定の適用については、同条第一項第二号中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の五」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の五」とする。

6

施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における旧規則附則第十五条の規定の適用については、同条第一項中「租税特別措置法施行規則第十八条の九第六項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第三十四号)の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第十八条の九第六項」と、同条第二項中「租税特別措置法施行規則第十八条の九第五項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第三十四号)の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第十八条の九第五項各号」と、同条第三項中「租税特別措置法施行規則第十一条の三第五項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第三十四号)の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第十一条の三第五項各号」とする。

7

施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における旧規則附則第十七条第一項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法施行令第二十五条の十の九第二項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十の九第二項」と、「政令附則第十八条の二第三項」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第百二十八号)第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十八条の二第三項」と、「政令附則第十八条の二第四項」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第百二十八号)第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十八条の二第四項」とする。

8

施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における新規則附則第十七条第二項の規定の適用については、同項中「附則第十五条第一項」とあるのは、「附則第十五条第一項及び第二項」とする。

9

施行日から平成十五年十二月三十一日までの間においては、旧規則第十二号の四の三様式中「証券会社」とあるのは「証券業者等、内国法人」と、「及び信託財産に係る利子等」とあるのは「、信託会社が支払を受ける信託財産に係る利子等、特定の投資法人等が支払を受ける運用財産等に係る利子等」とする。

第三条(不動産取得税に関する経過措置)

新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第四条(手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)

地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第七条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。

2

改正法附則第七条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。

3

改正法附則第七条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第八条の六の規定により改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて改正法附則第七条第二項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該製造たばこの本数をその品目ごとに記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

第五条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2

新規則第十一条の二及び第十五条の六の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3

新規則附則第六条第六十九項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4

新規則附則第六条第七十一項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十二項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5

新規則附則第六条第七十二項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する搬送設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十三項に規定する搬送設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6

新規則附則第六条第七十六項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十八項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7

新規則附則第六条第七十九項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第八十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第六条(手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)

改正法附則第十四条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。

2

改正法附則第十四条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。

3

第四条第三項の規定は、改正法附則第十四条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定による申告書を提出する場合について準用する。 この場合において、第四条第三項中「附則第七条第二項」とあるのは、「附則第十四条第二項」と読み替えるものとする。

第七条(特別土地保有税に関する経過措置)

新規則の規定(新規則附則第八条の六から第八条の八までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2

新規則の規定(新規則附則第八条の六から第八条の八までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第八条(自動車取得税に関する経過措置)

旧規則附則第十二条の二の三第一項第一号の規定は、地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第百二十八号。以下この条において「改正令」という。)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる改正令第一条の規定による改正前の地方税法施行令(次項において「旧令」という。)附則第十六条の二の六第二項第一号に掲げる排出ガス保安基準に適合する自動車の取得(施行日から平成十五年九月三十日までの間に行われたものに限る。)に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。

2

旧規則附則第十二条の二の三第一項第二号の規定は、改正令附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧令附則第十六条の二の六第二項第二号に掲げる排出ガス保安基準に適合する自動車の取得(施行日から平成十六年九月三十日までの間に行われたものに限る。)に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。

第九条(事業所税に関する経過措置)

新規則の規定中事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十五年前の年分の個人の事業及び平成十五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2

施行日前に行われた事業所用家屋(改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。

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