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地方税法施行規則 附 則 (平成一五年八月二八日総務省令第一一〇号)

改正附則 / 全3

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

第二条(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に開始する連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に開始する事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成十六年四月一日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この条及び次条において同じ。)による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に開始した計算期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に開始した事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第三条(法人の事業税に関する経過措置)

新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税、同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

条文数: 3
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