改正附則 / 全2条
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
改正後の第一号の三様式、第三号様式別表、第五号様式別表及び第五号の四様式別表は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。