条文
括弧書き:
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。 ただし、第一号の三様式備考、第一号の四様式備考、第二号様式備考、第三号様式備考、同様式別表、第四号様式備考、第四号の二様式備考、第五号様式備考、同様式別表、第五号の二様式備考及び第二十五号の三様式の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
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改正後の第一号の三様式の表及び第五号の四様式は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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