この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 地方税法施行規則第二十四条の七第一号の改正規定、同規則附則第十二条の二の三第五項を削る改正規定、同条第六項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定及び同条第七項を削る改正規定並びに附則第五条第三項の規定 平成十七年十月一日 地方税法施行規則第十条第二項の改正規定、同規則附則第十五条の二第一項、第十五条の三、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十七号様式、同様式別表、同様式別表記載心得、第十七号の二様式記載心得、同様式別表及び同様式別表記載心得の改正規定 平成十八年一月一日 地方税法施行規則第七条の二の十六及び第二十四条の二の改正規定、同規則附則第十三条の三の改正規定並びに第四十四号様式、同様式別表一記載心得、同様式別表二及び同様式記載心得の改正規定並びに第四十四号様式別表三記載心得の改正規定(「第39条第10項」を「第39条第7項」に改める部分を除く。) 平成十八年四月一日 地方税法施行規則第二十四条の十一第三項の改正規定及び同規則附則第六条第二十四項の次に一項を加える改正規定 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日 地方税法施行規則第七条の三の五第一項の改正規定及び同規則第十条の七の三第十項を削る改正規定 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の施行の日 地方税法施行規則第十条の七の三第一項第四号の改正規定 介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 地方税法施行規則第十六条の十二の二第一項の改正規定 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日 地方税法施行規則附則第三条の二の二十を同規則第三条の二の二十三とし、同条の次に二条を加える改正規定(同規則附則第三条の二の二十五に係る部分に限る。) 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日 地方税法施行規則附則第五条の三の改正規定 都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)の施行の日 地方税法施行規則附則第六条に一項を加える改正規定 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日
地方税法施行規則第二十四条の七第一号の改正規定、同規則附則第十二条の二の三第五項を削る改正規定、同条第六項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定及び同条第七項を削る改正規定並びに附則第五条第三項の規定 平成十七年十月一日
地方税法施行規則第十条第二項の改正規定、同規則附則第十五条の二第一項、第十五条の三、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十七号様式、同様式別表、同様式別表記載心得、第十七号の二様式記載心得、同様式別表及び同様式別表記載心得の改正規定 平成十八年一月一日
地方税法施行規則第七条の二の十六及び第二十四条の二の改正規定、同規則附則第十三条の三の改正規定並びに第四十四号様式、同様式別表一記載心得、同様式別表二及び同様式記載心得の改正規定並びに第四十四号様式別表三記載心得の改正規定(「第39条第10項」を「第39条第7項」に改める部分を除く。) 平成十八年四月一日
地方税法施行規則第二十四条の十一第三項の改正規定及び同規則附則第六条第二十四項の次に一項を加える改正規定 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日
地方税法施行規則第七条の三の五第一項の改正規定及び同規則第十条の七の三第十項を削る改正規定 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の施行の日
地方税法施行規則第十条の七の三第一項第四号の改正規定 介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
地方税法施行規則第十六条の十二の二第一項の改正規定 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日
地方税法施行規則附則第三条の二の二十を同規則第三条の二の二十三とし、同条の次に二条を加える改正規定(同規則附則第三条の二の二十五に係る部分に限る。) 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日
地方税法施行規則附則第五条の三の改正規定 都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)の施行の日
地方税法施行規則附則第六条に一項を加える改正規定 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日
改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の十四第二号の規定は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき掛金に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十四条第一項第五号ハ及び第三百十四条の二第一項第五号ハに規定する個人年金保険契約等について適用し、施行日前に支払うべき掛金に係る同項に規定する個人年金保険契約等については、なお従前の例による。
新規則の規定中地方消費税に関する部分は、平成十七年二月十三日以後に都道府県の境界にわたって市町村の設置又は境界の変更があったため都道府県の境界の変更があったときにおける地方消費税の清算について適用する。
次項に定めるものを除き、新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第四条の規定は、新法附則第十二条第五項に規定する受贈者の同項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧規則附則第四条中「政令附則第十条」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第九十四号)附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第十条」と、「法附則第十二条第一項」とあるのは「法附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、「租税特別措置法第七十条の四」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令」と、「租税特別措置法施行規則」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年財務省令第三十七号)附則第十二条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則」と、「法附則第十二条第二項」とあるのは「法附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第二項」と、「租税特別措置法第七十条の七」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の七」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第二項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第二項」と、「法附則第十二条第三項」とあるのは「法附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第三項」とする。
別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
新規則附則第六条第四十六項第一号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定するバイオマス発電設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十五項第一号に規定する廃棄物発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新規則附則第六条第六十八項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第六十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧規則附則第六条第七十四項第三号に規定する工業用遠心冷凍機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
新規則附則第十二条の二の三第三項第二号の規定は、平成十七年一月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。
新規則附則第十二条の二の三第五項の規定は、平成十七年十月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
旧規則第十八条の三第四項(名古屋空港に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、平成十七年二月十七日前に地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七百条の十五第八項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第一項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が同日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
平成十七年二月十七日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧規則第十八条の三第四項に掲げる旧法第七百条の十五第一項に規定する免税軽油使用者が、この省令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
新規則第十八条の三第四項の規定は、平成十七年二月十七日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
新規則第十八条の六第一項第六号イ、第十八条の七第五号イ及び第十八条の八第五号イの規定は、平成十七年三月七日以後に提出する新規則第十八条の六第一項、第十八条の七及び第十八条の八に規定する申請書について適用する。
新規則第三十一条第一項の規定は、施行日以後に行う電子取引の取引情報(新法第七百五十五条に規定する電子取引の取引情報をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。