この省令は、公布の日から施行する。
改正後の地方税法施行規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税、同日以後に開始する計算期間分の法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度分の法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税、同日前に開始した計算期間分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。 この場合において、法人の同日前に開始し、かつ同日以後に終了する事業年度における改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第六号様式、第六号様式別表五、第六号の三様式及び第八号様式の適用については、旧規則第六号様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(40))」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(41))」と、第六号様式別表五の表中「所得金額又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29)又は法人税の明細書(別表4の2付表)の(40))」とあるのは「所得金額又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30)又は法人税の明細書(別表4の2付表)の(41))」と、第六号の三様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29))」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30))」と、第八号様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29))」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30))」とする。