条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
第二条(経過措置)
この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の三様式、第三号様式別表、第五号様式別表及び第五号の四様式は、平成十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
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新規則第十条第二項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同条に規定する光ディスク等について適用する。
条文数: 2
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