この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第二条及び第五条の規定 平成十八年七月一日 第一条中地方税法施行規則第七条の三の三から第七条の三の五まで、第十条の七の二及び第十条の七の三の改正規定 平成十八年十月一日 第一条中地方税法施行規則附則第十五条の改正規定及び同規則附則第十七条第二項の改正規定(「附則第十八条第二項」の下に「又は第七項」を加える部分に限る。) 平成十九年一月一日 第一条中地方税法施行規則附則第二条及び第二条の二の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同規則附則第十三条、第十三条の三から第十四条まで及び第十五条の二の改正規定、同規則附則第十七条の改正規定(同条第二項の改正規定(「附則第十八条第二項」の下に「又は第七項」を加える部分に限る。)を除く。)並びに同規則附則第十九条から第二十一条の二までの改正規定並びに附則第一条の二の規定 平成十九年四月一日 第一条中地方税法施行規則第一条の十五の改正規定 平成二十年一月一日 第一条中地方税法施行規則第十六条の五の二十一の改正規定 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)の施行の日 第一条中地方税法施行規則附則第三条を同規則附則第二条の六とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同規則第四十四号様式及び同様式記載心得の改正規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日 第一条中地方税法施行規則附則第六条第五十二項の改正規定(「附則第十一条第二十八項」を「附則第十一条第二十四項」に改める部分を除く。)及び同条第五十四項の改正規定(「附則第十一条第二十九項」を「附則第十一条第二十五項」に改める部分を除く。) 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
附則第二条及び第五条の規定 平成十八年七月一日
第一条中地方税法施行規則第七条の三の三から第七条の三の五まで、第十条の七の二及び第十条の七の三の改正規定 平成十八年十月一日
第一条中地方税法施行規則附則第十五条の改正規定及び同規則附則第十七条第二項の改正規定(「附則第十八条第二項」の下に「又は第七項」を加える部分に限る。) 平成十九年一月一日
第一条中地方税法施行規則附則第二条及び第二条の二の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同規則附則第十三条、第十三条の三から第十四条まで及び第十五条の二の改正規定、同規則附則第十七条の改正規定(同条第二項の改正規定(「附則第十八条第二項」の下に「又は第七項」を加える部分に限る。)を除く。)並びに同規則附則第十九条から第二十一条の二までの改正規定並びに附則第一条の二の規定 平成十九年四月一日
第一条中地方税法施行規則第一条の十五の改正規定 平成二十年一月一日
第一条中地方税法施行規則第十六条の五の二十一の改正規定 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)の施行の日
第一条中地方税法施行規則附則第三条を同規則附則第二条の六とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同規則第四十四号様式及び同様式記載心得の改正規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
第一条中地方税法施行規則附則第六条第五十二項の改正規定(「附則第十一条第二十八項」を「附則第十一条第二十四項」に改める部分を除く。)及び同条第五十四項の改正規定(「附則第十一条第二十九項」を「附則第十一条第二十五項」に改める部分を除く。) 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号。以下「平成十八年改正法」という。)附則第六条第三項及び第十二条第三項の申告書の様式は、別記第三号様式によるものとする。
平成十八年改正法附則第九条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。
平成十八年改正法附則第九条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。
平成十八年改正法附則第九条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第八条の六、第八条の七又は第八条の九の規定により、それぞれ地方税法第七十四条の十第一項若しくは第三項、第二項又は第五項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて平成十八年改正法附則第九条第二項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十七年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
新規則附則第六条第二十項第一号及び第二号の規定は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得された同号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第二十一項第一号及び第二号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新規則附則第六条第八十九項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第九十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新規則附則第六条第九十項第六号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する設備に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
市町村は、平成十八年度分の固定資産税に限り、地方税法第三百六十四条第三項に規定する課税明細書の様式については、新規則第二十五号の二様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
平成十八年改正法附則第十七条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
平成十八年改正法附則第十七条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。
平成十八年改正法附則第十七条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、それぞれ地方税法第四百七十三条第一項若しくは第二項又は第四項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて平成十八年改正法附則第十七条第二項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
旧規則第十八条の三第四項(山形空港に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に平成十八年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七百条の十五第八項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第一項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
施行日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧規則第十八条の三第四項に掲げる旧法第七百条の十五第一項に規定する免税軽油使用者が、施行日において、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
新規則の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十八年前の年分の個人の事業及び平成十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。