トップ対応法令一覧地方税法施行規則附則附 則 (平成一八年五月三〇日総務省令第九〇号)

地方税法施行規則 附 則 (平成一八年五月三〇日総務省令第九〇号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 地方税法施行規則附則第二条の三から第二条の五までの改正規定 平成十九年四月一日 地方税法施行規則附則第三条の二の二十五の改正規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日

地方税法施行規則附則第二条の三から第二条の五までの改正規定 平成十九年四月一日

地方税法施行規則附則第三条の二の二十五の改正規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日

第二条(法人の事業税に関する経過措置)

改正後の地方税法施行規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税、同日以後に開始する計算期間分の法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度分の法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税、同日前に開始した計算期間分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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