改正附則 / 全2条
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和三十八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から、第十条の三の規定は、昭和三十八年度分の固定資産税から適用し、昭和三十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。