条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
第二条(経過措置)
この省令による改正後の地方税法施行規則第一条の十三第一項及び第二条第一項の規定並びに第一号の三様式、第三号様式、第三号様式別表、第五号の四様式別表及び第五号の十三様式は、平成十九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
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この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
この省令による改正後の地方税法施行規則第一条の十三第一項及び第二条第一項の規定並びに第一号の三様式、第三号様式、第三号様式別表、第五号の四様式別表及び第五号の十三様式は、平成十九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。