条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条(出納長及び収入役に関する経過措置)
地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第一条の規定による改正前の地方自治法施行規則(以下「旧規則」という。)第十二条第一項の規定、別記歳出予算に係る節の区分の表及び別記予算に関する説明書様式給与費明細書の1の備考1並びに第二条の規定による改正前の地方税法施行規則第四号様式及び第四号の二様式は、なおその効力を有する。
条文数: 2
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