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地方税法施行規則 附 則 (平成一九年三月三〇日総務省令第四三号)

改正附則 / 全6

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第十三条の三の改正規定 平成二十年四月一日 第一条の九第一号、第四条の六並びに第六条の四第一項及び第二項の改正規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日 附則第十五条の三の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日 附則第三条の二の二十の次に一条を加える改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日

附則第十三条の三の改正規定 平成二十年四月一日

第一条の九第一号、第四条の六並びに第六条の四第一項及び第二項の改正規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日

附則第十五条の三の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日

附則第三条の二の二十の次に一条を加える改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日

第二条(所得譲与税法施行規則の廃止)

所得譲与税法施行規則(平成十六年総務省令第百号)は、廃止する。

第三条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の四様式及び第十七号様式別表は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第四条(自動車取得税に関する経過措置)

新規則第十六号の九様式は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第五条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

新規則附則第六条第四十一項第二号から第四号までの規定は、施行日以後に取得されたこれらの規定に掲げる機械その他の設備に対して課する平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得されたこの省令による改正前の地方税法施行規則(次項において「旧規則」という。)附則第六条第四十三項第二号から第四号までの規定に掲げる機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2

施行日前に取得された旧規則附則第六条第九十七項第四号に規定する駐車場及び駐輪場並びに駐車装置に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

第六条(固定資産税の家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳の様式等の特例に関する経過措置)

市町村は、平成十九年度分の固定資産税に限り、地方税法第三百四十一条第十二号及び第十三号に規定する家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳の様式については、新規則第二十五号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2

市町村は、平成十九年度分の固定資産税に限り、地方税法第三百六十四条第三項に規定する課税明細書の様式については、新規則第二十五号の二様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3

市町村は、平成十九年度分の固定資産税に限り、地方税法第四百九条第四項に規定する評価調書の様式については、新規則第三十二号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4

市町村は、平成十九年度分の固定資産税に限り、地方税法第四百十五条第一項に規定する家屋価格等縦覧帳簿の様式については、新規則第三十三号の三様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

条文数: 6
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