この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十六号。第一号において「改正内閣府令」という。)附則第三条第一項の規定により同項に規定する適格機関投資家とみなされた者のこの省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)附則第三条の二の十一第二項及び第三条の二の十三第二項の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。 改正内閣府令第一条の規定による改正前の証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「旧定義内閣府令」という。)第四条第一項第二十一号又は第二十四号の規定により届出を行った者 新規則附則第三条の二の十一第二項第五号に掲げる者 旧定義内閣府令第四条第一項第二十二号の規定により届出を行った者 新規則附則第三条の二の十一第二項第六号に掲げる者
改正内閣府令第一条の規定による改正前の証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「旧定義内閣府令」という。)第四条第一項第二十一号又は第二十四号の規定により届出を行った者 新規則附則第三条の二の十一第二項第五号に掲げる者
旧定義内閣府令第四条第一項第二十二号の規定により届出を行った者 新規則附則第三条の二の十一第二項第六号に掲げる者
平成十九年九月三十日から平成二十年三月三十一日までの間における新規則附則第三条の二の十一第二項第二号の規定の適用については、同号中「定義内閣府令第十条第一項第九号に掲げる者(共済水産業協同組合連合会を除く。)」とあるのは、「証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十六号)第一条の規定による改正前の証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第四条第一項第九号に掲げる者」とする。