この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行規則第十八条の二の二の改正規定 公布の日から起算して二月を経過した日 第一条中地方税法施行規則第一条の十第二項の改正規定(「商工組合中央金庫」を「株式会社商工組合中央金庫」に改める部分に限る。)、同規則第十六条の十二第二項の改正規定及び同規則第二十四条の十二の改正規定(「大規模野菜低温貯蔵庫及び」を削る部分を除く。)並びに附則第六条の規定 平成二十年十月一日 第一条中地方税法施行規則附則第二条の三の改正規定 平成二十一年一月一日 第一条中地方税法施行規則第一条の十二の二、第一条の十二の三及び第一条の十五の改正規定、同規則第二条第一項の表の改正規定、同条第二項の改正規定、同規則第二条の二第一項の表の改正規定、第二条の六及び第九条の四の改正規定並びに同規則第九条の五の次に三条を加える改正規定並びに附則第二条第三項の規定 平成二十一年四月一日 第一条中地方税法施行規則附則第十七条第二項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第四項若しくは第十項」を「附則第三十五条の二の六第八項若しくは第十八項」に改める部分に限る。)及び同規則附則第十九条の改正規定 平成二十二年一月一日 第一条中地方税法施行規則第二条の三並びに同規則附則第十五条の二及び第十五条の三の改正規定並びに同規則附則第十七条第二項の改正規定(「附則第三十五条の二の三第一項」を「附則第三十五条の二の四第一項」に改める部分に限る。) 平成二十二年四月一日 第一条中地方税法施行規則第七条の三の三第二項及び第二十四条の七の改正規定並びに同規則附則第三条の二の二十二の次に四条を加える改正規定(第三条の二の二十六に係る部分に限る。)、同規則附則第六条に四項を加える改正規定(同条第九十九項に係る部分に限る。)及び同規則附則に一条を加える改正規定並びに附則第三条第二項の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日) 第一条中地方税法施行規則附則第六条に四項を加える改正規定(同条第九十七項に係る部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日
第一条中地方税法施行規則第十八条の二の二の改正規定 公布の日から起算して二月を経過した日
第一条中地方税法施行規則第一条の十第二項の改正規定(「商工組合中央金庫」を「株式会社商工組合中央金庫」に改める部分に限る。)、同規則第十六条の十二第二項の改正規定及び同規則第二十四条の十二の改正規定(「大規模野菜低温貯蔵庫及び」を削る部分を除く。)並びに附則第六条の規定 平成二十年十月一日
第一条中地方税法施行規則附則第二条の三の改正規定 平成二十一年一月一日
第一条中地方税法施行規則第一条の十二の二、第一条の十二の三及び第一条の十五の改正規定、同規則第二条第一項の表の改正規定、同条第二項の改正規定、同規則第二条の二第一項の表の改正規定、第二条の六及び第九条の四の改正規定並びに同規則第九条の五の次に三条を加える改正規定並びに附則第二条第三項の規定 平成二十一年四月一日
第一条中地方税法施行規則附則第十七条第二項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第四項若しくは第十項」を「附則第三十五条の二の六第八項若しくは第十八項」に改める部分に限る。)及び同規則附則第十九条の改正規定 平成二十二年一月一日
第一条中地方税法施行規則第二条の三並びに同規則附則第十五条の二及び第十五条の三の改正規定並びに同規則附則第十七条第二項の改正規定(「附則第三十五条の二の三第一項」を「附則第三十五条の二の四第一項」に改める部分に限る。) 平成二十二年四月一日
第一条中地方税法施行規則第七条の三の三第二項及び第二十四条の七の改正規定並びに同規則附則第三条の二の二十二の次に四条を加える改正規定(第三条の二の二十六に係る部分に限る。)、同規則附則第六条に四項を加える改正規定(同条第九十九項に係る部分に限る。)及び同規則附則に一条を加える改正規定並びに附則第三条第二項の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
第一条中地方税法施行規則附則第六条に四項を加える改正規定(同条第九十七項に係る部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日
第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の十三第一項の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新規則第一条の十五の規定は、個人の道府県民税及び市町村民税の納税義務者が平成二十年四月一日以後に支払うべき地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法第三十四条第五号の三に規定する掛金に係る同号に規定する損害保険契約等について適用し、個人の道府県民税及び市町村民税の納税義務者が同日前に支払うべき改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三十四条第五号の三に規定する掛金に係る同号に規定する損害保険契約等については、なお従前の例による。
新規則第五号の五の二様式は、平成二十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第三十五条の三の規定に基づく第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第二十条第九項から第十一項までの規定は、なおその効力を有する。
別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、平成二十年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人による不動産の取得であって附則第一条第七号に定める日前に行われたものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百二十四号)附則第二条の規定により旧規則附則第三条の二の十一第二項第五号又は第六号に掲げる者とみなされた者の新規則附則第三条の二の十二第二項の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。 旧規則附則第三条の二の十一第二項第五号に掲げる者とみなされた者 新規則附則第三条の二の十二第二項第三号イに掲げる者 旧規則附則第三条の二の十一第二項第六号に掲げる者とみなされた者 新規則附則第三条の二の十二第二項第一号に掲げる者
旧規則附則第三条の二の十一第二項第五号に掲げる者とみなされた者 新規則附則第三条の二の十二第二項第三号イに掲げる者
旧規則附則第三条の二の十一第二項第六号に掲げる者とみなされた者 新規則附則第三条の二の十二第二項第一号に掲げる者
新規則附則第六条第十三項の規定は、平成二十年四月一日以後に取得された同項に規定する施設に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則第六条第十三項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新規則附則第六条第三十六項の規定は、平成二十年四月一日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に旧規則附則第六条第三十九項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新規則附則第六条第四十一項の規定は、平成二十年四月一日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第六条第四十九項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新規則附則第六条第六十九項の規定は、平成二十年四月一日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に旧規則附則第六条第八十項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新規則附則第六条第七十三項の規定は、平成二十年四月一日以後に取得された同項に規定する施設に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第六条第八十四項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新規則附則第六条第七十四項の規定は、平成二十年四月一日以後に取得された同項に規定する設備を設置するための事業により取得された停車場建物等に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第六条第八十五項に規定する設備を設置するための事業により取得された停車場建物等に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
新規則附則第六条第八十七項の規定は、平成二十年四月一日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得された家屋及び償却資産に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に旧規則附則第六条第九十八項に規定する政府の補助を受けて取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
市町村は、平成二十年度分の固定資産税に限り、地方税法第三百四十一条第十四号に規定する償却資産課税台帳については、新規則第二十六号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
地方税法第三百八十三条(同法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定によって市町村長(同項において同法第三百八十三条を準用する場合にあっては、道府県知事)に提出すべき償却資産に係る申告書の様式については、平成二十年十二月三十一日までの間、新規則第二十六号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
地方税法第三百九十四条の規定によって道府県知事又は総務大臣に提出すべき固定資産に係る申告書の様式については、平成二十年十二月三十一日までの間、新規則第三十号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
市町村は、平成二十年度分の固定資産税に限り、地方税法第四百九条第四項に規定する評価調書の様式については、新規則第三十三号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
新規則第十六号の九様式は、この省令の施行の日の翌日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
旧規則第二十四条の十二に規定する資金(農林漁業金融公庫、日本政策投資銀行又は国民生活金融公庫の資金に限る。)の貸付けを受けて設置された施設に係る事業所等(地方税法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。