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地方税法施行規則 附 則 (平成二一年三月三一日総務省令第三六号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行規則附則第十三条の三の改正規定 平成二十二年四月一日 第一条中地方税法施行規則附則第三条の二の二十(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十一(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十二(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十三(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十四(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十六(見出しを含む。)の改正規定並びに同規則附則第四条及び第八条第一号から第三号までの改正規定並びに附則第十二条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第十二項」を「第十三項」に改める部分に限る。)に限る。) 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日 第二条の規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日

第一条中地方税法施行規則附則第十三条の三の改正規定 平成二十二年四月一日

第一条中地方税法施行規則附則第三条の二の二十(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十一(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十二(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十三(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十四(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十六(見出しを含む。)の改正規定並びに同規則附則第四条及び第八条第一号から第三号までの改正規定並びに附則第十二条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第十二項」を「第十三項」に改める部分に限る。)に限る。) 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日

第二条の規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日

第二条(自動車取得税に関する経過措置)

地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税について第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第十七条の十四第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により減額する場合において、平成二十一年八月以後に到来する交付時期において交付すべき額から当該減額する額を差し引いた額が零を下回るときは、当該下回る額は、当該交付時期において、改正法第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十三条第一項及び第二項の規定によって交付すべき自動車取得税額から控除するものとする。

第三条(軽油引取税に関する経過措置)

この省令の施行の際現にされている旧規則第十八条の十四第一項の規定による製造等の承認の申請は、新規則第八条の四十二第一項の規定による製造等の承認の申請とみなす。

2

この省令の施行の際現にされている旧規則第十八条の十四第三項の規定による譲渡の承認の申請は、新規則第八条の四十二第三項の規定による譲渡の承認の申請とみなす。

3

この省令の施行の際現にされている旧規則第十八条の十四第四項の規定による消費の承認の申請は、新規則第八条の四十二第四項の規定による消費の承認の申請とみなす。

4

改正法附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる軽油引取税について旧規則第二十三条の規定により減額する場合において、平成二十一年八月以後に到来する交付時期において交付すべき額から当該減額する額を差し引いた額が零を下回るときは、当該下回る額は、当該交付時期において、新規則第八条の五十五の規定によって交付すべき軽油引取税額から控除するものとする。

5

平成二十一年四月一日から平成二十一年六月三日までの間における新規則附則第四条の五第十項の規定の適用については、「静岡空港、中部国際空港」とあるのは「中部国際空港」とする。

6

旧規則第三十五号様式から第四十三号の十八様式までは、平成二十二年三月三十一日までの間、それぞれ新規則第十六号の十様式から第十六号の四十二様式とみなす。

第四条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

新規則附則第六条第四十三項の規定は、施行日以後に新たに取得された同項に規定する償却資産に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2

新規則附則第六条第四十五項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第四十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3

新規則附則第六条第六十三項の規定は、施行日以後に新造された同項に規定する内航船舶に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新造された旧規則附則第六条第六十四項に規定する内航船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4

新規則附則第六条第七十六項の規定は、施行日以後に新たに製造された同項に規定する車両に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに製造された旧規則附則第六条第七十九項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5

新規則附則第六条第七十九項の規定は、施行日以後に新たに取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新たに取得された旧規則附則第六条第八十二項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

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データ提供: e-Gov法令検索