条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条及び第五条の二の改正規定、第十四条の改正規定(「徴税令書」を「納税通知書」に改める部分に限る。)並びに第一号様式、第一号の二様式、第二号様式、第四号様式及び第二十五号の二様式の改正規定は昭和三十八年十月一日から、附則第三項の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から施行する。
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この省令による改正後の地方税法施行規則の第五号の十四様式については、昭和三十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。
条文数: 2
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