条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条の改正規定は、平成二十二年一月一日から施行する。
第二条(事業税に関する経過措置)
改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
第三条(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
新規則の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
条文数: 3
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