改正附則 / 全2条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方税法施行規則の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。