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地方税法施行規則 附 則 (平成二二年三月三一日総務省令第二七号)

改正附則 / 全6

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三条の四の二第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、第三条の四の四第二項第二号の改正規定、第五条の三第二項、第五条の五第二項及び第十条の二の七第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)並びに第十条の二の八第二項第二号の改正規定 平成二十二年六月一日 第一条中地方税法施行規則附則第六条第三十八項の改正規定(「附則第十一条第十八項」を「附則第十一条第十二項」に改める部分及び同項を同条第二十六項とする部分を除く。)及び附則第五条第三項の規定 平成二十二年七月一日 第一条の四第二項、第三条第一項、第三条の二の二、第三条の三及び第三条の三の二の改正規定、第三条の三の三の改正規定(同条第一項の改正規定(「第二条第十二号の七の五」を「第二条第十二号の七の七」に改める部分に限る。)を除く。)、第三条の四の二第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、第三条の六第一項、第四条の三の二第一項、第四条の四及び第五条第一項の改正規定、第五条の三の改正規定(同条第二項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)を除く。)、第五条の四第二項第二号の改正規定、第五条の五の改正規定(同条第二項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)を除く。)、第五条の六第二項、第六条の二第四項、第八条の二十九、第十条第一項、第十条の二第一項及び第十条の二の五の改正規定、第十条の二の七第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)並びに次条、附則第四条第一項及び第六条の規定並びに附則第七条の規定(別表地方税法施行令の項中「、第十二条の二第二十八項」を「、第十二条の二第十六項」に改める部分を除く。) 平成二十二年十月一日 第二条の五を第二条の五の二とし、第二条の四を第二条の五とし、第二条の三の二の次に一条を加える改正規定、第七条の二の十五を第七条の二の十六とし、第七条の二の十四を第七条の二の十五とし、第七条の二の十三を第七条の二の十四とする改正規定、第七条の二の十二の改正規定、同条を第七条の二の十三とする改正規定、第七条の二の十一を第七条の二の十二とし、第七条の二の十を第七条の二の十一とし、第七条の二の九を第七条の二の十とする改正規定、第七条の二の八第二号の改正規定、同条を第七条の二の九とする改正規定、第七条の二の七を第七条の二の八とし、第七条の二の四から第七条の六までを一条ずつ繰り下げる改正規定、第七条の二の三第一項第一号及び第二号の改正規定、同条を第七条の二の四とする改正規定、第七条の二の二の次に一条を加える改正規定、第十条の二の十を第十条の二の十一とし、第十条の二の九の次に一条を加える改正規定、第十五条の四の次に一条を加える改正規定、第十六条の二十三の三の次に一条を加える改正規定、第二十四条の二十二から第二十四条の二十五までの改正規定並びに第二十四条の二十六を削り、第二十四条の二十七を第二十四条の二十六とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに第五号の十四様式の改正規定 平成二十三年一月一日 第一条の十四及び第一条の十五の改正規定 平成二十五年一月一日

第三条の四の二第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、第三条の四の四第二項第二号の改正規定、第五条の三第二項、第五条の五第二項及び第十条の二の七第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)並びに第十条の二の八第二項第二号の改正規定 平成二十二年六月一日

第一条中地方税法施行規則附則第六条第三十八項の改正規定(「附則第十一条第十八項」を「附則第十一条第十二項」に改める部分及び同項を同条第二十六項とする部分を除く。)及び附則第五条第三項の規定 平成二十二年七月一日

第一条の四第二項、第三条第一項、第三条の二の二、第三条の三及び第三条の三の二の改正規定、第三条の三の三の改正規定(同条第一項の改正規定(「第二条第十二号の七の五」を「第二条第十二号の七の七」に改める部分に限る。)を除く。)、第三条の四の二第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、第三条の六第一項、第四条の三の二第一項、第四条の四及び第五条第一項の改正規定、第五条の三の改正規定(同条第二項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)を除く。)、第五条の四第二項第二号の改正規定、第五条の五の改正規定(同条第二項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)を除く。)、第五条の六第二項、第六条の二第四項、第八条の二十九、第十条第一項、第十条の二第一項及び第十条の二の五の改正規定、第十条の二の七第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)並びに次条、附則第四条第一項及び第六条の規定並びに附則第七条の規定(別表地方税法施行令の項中「、第十二条の二第二十八項」を「、第十二条の二第十六項」に改める部分を除く。) 平成二十二年十月一日

第二条の五を第二条の五の二とし、第二条の四を第二条の五とし、第二条の三の二の次に一条を加える改正規定、第七条の二の十五を第七条の二の十六とし、第七条の二の十四を第七条の二の十五とし、第七条の二の十三を第七条の二の十四とする改正規定、第七条の二の十二の改正規定、同条を第七条の二の十三とする改正規定、第七条の二の十一を第七条の二の十二とし、第七条の二の十を第七条の二の十一とし、第七条の二の九を第七条の二の十とする改正規定、第七条の二の八第二号の改正規定、同条を第七条の二の九とする改正規定、第七条の二の七を第七条の二の八とし、第七条の二の四から第七条の六までを一条ずつ繰り下げる改正規定、第七条の二の三第一項第一号及び第二号の改正規定、同条を第七条の二の四とする改正規定、第七条の二の二の次に一条を加える改正規定、第十条の二の十を第十条の二の十一とし、第十条の二の九の次に一条を加える改正規定、第十五条の四の次に一条を加える改正規定、第十六条の二十三の三の次に一条を加える改正規定、第二十四条の二十二から第二十四条の二十五までの改正規定並びに第二十四条の二十六を削り、第二十四条の二十七を第二十四条の二十六とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに第五号の十四様式の改正規定 平成二十三年一月一日

第一条の十四及び第一条の十五の改正規定 平成二十五年一月一日

第二条(手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)

地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号。以下「平成二十二年改正法」という。)附則第六条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。

2

平成二十二年改正法附則第六条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金にこの省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。

3

平成二十二年改正法附則第六条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第八条の六、第八条の七又は第八条の九の規定により、それぞれ地方税法第七十四条の十第一項若しくは第三項、第二項又は第五項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて平成二十二年改正法附則第六条第二項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

第三条(自動車取得税に関する経過措置)

新規則第十六号の九様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第四条(軽油引取税に関する経過措置)

新規則の規定中軽油引取税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に行われる新規則第八条の二十九第三項に規定する分割等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)について適用し、同日前に行われたこの省令による改正前の地方税法施行規則(次項及び次条において「旧規則」という。)第八条の二十九第三項に規定する分割等については、なお従前の例による。

2

旧規則第十六号の十様式は、平成二十三年三月三十一日までの間、新規則第十六号の十様式とみなす。

第五条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

新規則附則第六条第十六項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第十九項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2

新規則附則第六条第二十項の規定は、平成二十二年度以後の年度において固定資産税が課されることとなる同項に規定する航空機に対して課する平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度から平成二十一年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなった旧規則附則第六条第三十二項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3

新規則附則第六条第二十六項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する家屋に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十八項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4

新規則附則第六条第二十九項の規定は、施行日以後に新たに取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧規則附則第六条第四十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5

新規則附則第六条第四十九項の規定は、施行日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される償却資産に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧規則附則第六条第六十七項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6

新規則附則第六条第六十四項及び第六十五項の規定は、施行日以後に新設される同項に規定する設備に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第八十四項及び第八十五項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7

新規則附則第六条第七十項の規定は、施行日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される家屋又は償却資産に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に旧規則附則第六条第九十一項において準用する同条第九十項に規定する政府の補助を受けて取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

第六条(手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)

平成二十二年改正法附則第十二条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。

2

平成二十二年改正法附則第十二条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。

3

平成二十二年改正法附則第十二条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、それぞれ地方税法第四百七十三条第一項若しくは第二項又は第四項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて平成二十二年改正法附則第十二条第二項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

条文数: 6
データ提供: e-Gov法令検索