改正附則 / 全2条
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の地方税法施行規則附則第七条第五項の規定は、平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、この省令による改正前の同項に規定する政府の補助を受けて新築された貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。