条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 ただし、第五号の七様式及び第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条第一項の規定は、平成二十四年一月一日から施行する。
第二条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の七様式及び第十七号の二様式別表は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
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新規則第十七号様式別表は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。 この場合において、平成二十四年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る給与支払報告書の様式をこの省令による改正前の地方税法施行規則第十七号様式別表によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則第十七号様式別表に準じて記載した当該給与支払報告書をもってこれに代えることができる。
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