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地方税法施行規則 附 則 (平成二三年六月三〇日総務省令第九六号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条の十五の次に一条を加える改正規定並びに第二条第二項及び第二条の二の改正規定並びに第五号の四様式及び第五号の五の二様式の改正規定、同様式の次に一様式を加える改正規定並びに第十七号の二様式別表、第二十五号様式、第三十二号様式及び第三十三号の三様式の改正規定並びに次条の規定及び附則第五条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「附則第三十五条の三第六項において」の下に「、第四十五条の二第五項については第七百三十四条第三項において」を加え、「第三百十七条の二第一項から第五項まで」を「第三百十七条の二第一項から第六項まで」に改め、「第三百十七条の二第五項」の下に「及び第六項」を加える部分に限る。)に限る。) 平成二十四年一月一日 第三号様式別表の改正規定 平成二十四年四月一日 第十六条の十第二項第四号の改正規定 放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日 附則第六条第七十三項の改正規定(同項を同条第五十四項とする部分を除く。) 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日 附則第六条第五十九項の改正規定(「附則第十一条第四十二項」を「附則第十一条第三十項」に改める部分及び同項を同条第四十六項とする部分を除く。) 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日 附則第三条の二の二十を附則第三条の二の十六とし、同条の次に三条を加える改正規定(附則第三条の二の十七及び第三条の二の十八に係る部分に限る。)及び附則第七条の改正規定並びに附則第四条第三項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日 第十六条の二十二第一項第三号の改正規定及び附則第六条に四項を加える改正規定(同条第五十八項に係る部分を除く。) 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第一条の十五の次に一条を加える改正規定並びに第二条第二項及び第二条の二の改正規定並びに第五号の四様式及び第五号の五の二様式の改正規定、同様式の次に一様式を加える改正規定並びに第十七号の二様式別表、第二十五号様式、第三十二号様式及び第三十三号の三様式の改正規定並びに次条の規定及び附則第五条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「附則第三十五条の三第六項において」の下に「、第四十五条の二第五項については第七百三十四条第三項において」を加え、「第三百十七条の二第一項から第五項まで」を「第三百十七条の二第一項から第六項まで」に改め、「第三百十七条の二第五項」の下に「及び第六項」を加える部分に限る。)に限る。) 平成二十四年一月一日

第三号様式別表の改正規定 平成二十四年四月一日

第十六条の十第二項第四号の改正規定 放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日

附則第六条第七十三項の改正規定(同項を同条第五十四項とする部分を除く。) 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日

附則第六条第五十九項の改正規定(「附則第十一条第四十二項」を「附則第十一条第三十項」に改める部分及び同項を同条第四十六項とする部分を除く。) 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日

附則第三条の二の二十を附則第三条の二の十六とし、同条の次に三条を加える改正規定(附則第三条の二の十七及び第三条の二の十八に係る部分に限る。)及び附則第七条の改正規定並びに附則第四条第三項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日

第十六条の二十二第一項第三号の改正規定及び附則第六条に四項を加える改正規定(同条第五十八項に係る部分を除く。) 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第二条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第三号様式別表、第五号の四様式、第五号の五の二様式及び第十七号の二様式別表は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第三条(自動車取得税に関する経過措置)

新規則第十六号の九様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第四条(固定資産税に関する経過措置)

施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新規則附則第六条第二十六項の規定の適用については、同項中「第九十一条第二項第二号」とあるのは「第二条の二第二項第二号」と、「基幹放送事業者」とあるのは「放送事業者」とする。

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施行日から附則第一条第四号に定める日の前日までの間における新規則附則第六条第五十四項の規定の適用については、同項中「附則第十五条第四十四項」とあるのは、「附則第十五条第三十三項」とする。

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附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則附則第七条第五項の規定は、同号に定める日以後に新築される貸家住宅に対して課すべき平成二十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同号に定める日の前日までに新築された貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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