トップ対応法令一覧地方税法施行規則附則附 則 (平成二三年七月二九日総務省令第一〇八号)

地方税法施行規則 附 則 (平成二三年七月二九日総務省令第一〇八号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条(地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

経済センサス基礎調査規則によって調査した平成二十一年七月一日現在における従業者数が公表された日(以下「公表日」という。)の前日までにあった都道府県の境界変更に対する第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新地方税法施行規則」という。)第七条の二の九、第七条の二の十及び第七条の二の十二の規定の適用については、新地方税法施行規則第七条の二の九第二号中「によつて調査した平成二十一年七月一日現在における」とあるのは、「附則第二条の規定による廃止前の事業所・企業統計調査規則(昭和五十六年総理府令第二十六号)によつて調査した当該境界変更のあつた時における最近の」とする。

2

平成二十一年七月二日から公表日の前日までの間にその境界に変更があった都道府県に対する新地方税法施行規則第七条の二の十二の規定の適用については、同条中「当該従業者数が公表された後」とあるのは、「同年七月二日以後」とする。

3

平成二十一年七月二日から公表日の前日までの間に廃置分合若しくは境界変更があった市町村又は境界が確定した市町村に対する新地方税法施行規則第七条の二の十五の規定の適用については、道府県知事が必要と認める場合に限り、同条中「当該従業者数が公表された後」とあるのは、「同年七月二日以後」とする。

条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索