条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。 ただし、第十七号の二様式別表の改正規定は平成二十六年一月一日から施行する。
第二条(経過措置)
この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第三号様式別表は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
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新規則第十七号の二様式別表は、平成二十六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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