条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条(経過措置)
平成二十二年九月三十日以前に解散(合併による解散を除く。次項において同じ。)が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税に係るこの省令による改正前の地方税法施行規則(次項において「旧規則」という。)第八号様式、第九号様式、第二十一号様式及び第二十二号様式については、なお従前の例による。
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法人の平成二十二年九月三十日以前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する法人の事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)に係る旧規則第八号様式及び第九号様式については、なお従前の例による。
条文数: 2
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