トップ対応法令一覧地方税法施行規則附則附 則 (平成二三年一〇月三一日総務省令第一四七号)

地方税法施行規則 附 則 (平成二三年一〇月三一日総務省令第一四七号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条(地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によって調査した平成二十二年十月一日現在における人口の確定数が官報で公示された日(以下「公示日」という。)の前日までにあった都道府県の境界変更に対する第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新地方税法施行規則」という。)第七条の二の九及び第七条の二の十の規定の適用については、新地方税法施行規則第七条の二の九第一号中「平成二十二年十月一日」とあるのは、「平成十七年十月一日」とする。

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平成二十二年十月二日から公示日の前日までの間に都道府県の境界変更があった場合においては、都道府県知事が地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項の規定に基づいて当該境界変更を考慮した平成二十二年十月一日現在における当該都道府県の人口を告示するまでの間、当該都道府県に対する新地方税法施行規則第七条の二の十一の規定の適用については、同条中「当該人口が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口」とあるのは、「同年十月二日以後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、当該境界変更のあつた区域の人口(地方税法施行規則及び地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年総務省令第百四十七号)附則第二条第一項の規定により読み替えられた後の第七条の二の九第一号に規定する境界変更のあつた区域の人口をいう。)を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の人口から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県については当該都道府県の人口に加えたもの」とする。

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平成二十二年十月二日から公示日の前日までの間に市町村の廃置分合若しくは境界変更があったとき又は市町村の境界が確定したときは、都道府県知事が地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定に基づいて当該廃置分合若しくは境界変更又は境界の確定を考慮した平成二十二年十月一日現在における当該市町村の人口を告示するまでの間、当該市町村に対する新地方税法施行規則第七条の二の十四の規定の適用については、同条中「当該人口が官報で公示された後において地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定に基づいて都道府県知事が市町村(特別区を含む。次条において同じ。)の人口を告示したときは、その人口」とあるのは、「同年十月二日以後において市町村(特別区を含む。次条において同じ。)の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る区域の人口を関係市町村の人口に加え、又は関係市町村の人口から減じたもの」とする。

条文数: 2
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